つばめ会会則



東京工業大学オリエンテーリング部OB・OG会 会則

制定 平成9年10月18日
改正 平成13年10月20日
改正 平成18年11月25日

第一章 総則

第1条(名称)
 本会は、東京工業大学オリエンテーリング部OB・OG会 つばめ会(略称つば め会)と称する。(以下、それぞれ部、及び会と記する。)

第二章 目的および活動

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦、ならびに現役部員の活動への支援を目的とする。

第3条(活動)
 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を実施する。
(1)総会の開催
(2)会員名簿の発行
(3)会報の発行
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第4条(住所)
 本会の住所は会計局長の住所とする。

第5条(年度)
 本会の活動年度および会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日とする。

第三章 会員

第6条(会員資格)
 本会の会員資格は下記の事項の1つ以上に該当することとする。
(1)部に在籍期間2年以上の者
 ただし、大学入学から4年以内の者を除く
(2)部もしくは会へ多大に貢献し、かつ総会で入会が許可された者

第7条(通知)
 会員は、その住所、氏名、職業、勤務先を変更したときには、速やかに本会事 務局に通知するものとする。

第8条(守秘義務)
 会員は、会員名簿への個人情報の記載を拒否する権利を有する。また、本会事 務局、及び会員は、会員名簿を営利目的とする第三者への公開を禁止する。

第9条(連絡拒否)
 会員は、会からの連絡文書等の送付を拒否する権利を有する。

第四章 会費および会計

第10条(会費)
 会費は、年度開始時に総会により決定する。

第11条(サービス)
 会員は会費を納入することにより、会員名簿、会報などの会からのサービスを 受けることができる。

第12条(会計)
 本会の会計は、以下のものにより構成される。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入

第13条(会計報告)
 会計は、年1回会計報告を実施しなければならない。

第五章 役員

第14条(役員)
 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)幹事長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会計局長 1名
(5)名簿局長 1名
(6)総務部長 1名
(7)広報部長 1名

第15条(幹事会)
 役員は幹事会を構成し、会則および総会の議決に基づいて、会の運営に関して 必要な事項を定め、会の運営を担当する。

第16条(職務)
 役員の職務は下記のものとする。
(1)会長は、本会を代表する。
(2)幹事長は、本会の業務を統括する。また会長不在時は、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務局を代表し、事務業務全般を担当する。
(4)会計局長は、会計業務を担当する。
(5)名簿局長は、会員名簿に関する業務を担当する。
(6)総務部長は、総会開催に関する業務を担当する。
また、幹事長不在時はその職務を代行する。
(7)広報部長は、会報発行に関する業務を担当する。

第17条(役員の選出)
 役員は、総会において会員中より選出する。

第18条(任期)
(1)役員の任期は、事務局長をのぞいて2年とする。
(2)事務局長の任期は、1年とし、再任を認めない。
(3)幹事長の再任は、1度のみ認める。
(4)他の役員の再任については、2度まで認める。

第19条(役員の解任)
 役員が下記のいずれかに該当するときは、総会における過半数の議決に基づい て解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

第20条(報酬)
 役員は無給とする。

第六章 総会

第21条(権能)
 総会は、本会則で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決す る。

第22条(開催)
 総会は、下記のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長がまたは幹事会が必要と認めたとき
(2)正会員の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により、請求があったと き。

第23条(召集)
(1)総会は、幹事長が召集する。
(2)幹事長は、開催の請求があったときは、その日から3ヶ月以内に総会を召集し なければならない。
(3)総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書 面をもって、事前に通知しなければならない。

第24条(議長)
 総会の議長は、幹事長がこれを務める。

第25条(議決)
 総会の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席した会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

第26条(議事録)
 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席会員の2名以上が署名押 印しなければならない。

第七章 会則の改正

第27条(改正)
 本会則改正は、総会における3分の2以上の議決によって改正される。

附則 (1)この会則は、平成9年10月19日から施行する。
   (2)この会則は、平成13年10月21日から改訂施行する。
   (3)この会則は、平成18年11月25日から改訂施行する。